国土交通省:平成25・26年度 競争入札参加資格審査申請 発表

早いですね。こないだ平成23・24年度分の競争入札参加資格審査申請(指名願い)の受付が終わったと思ったんですが、もう、次の発表が6月29日付けでありました。
建設工事、測量・建設コンサルタント等業務 いずれも受付期間は同じようです。
インターネット一元受付は、
(パスワード申請受付) 平成24年11月1日~
(プログラムダウンロード) 同上~
(申請用データ受付) 平成24年12月3日~
文書郵送・持参受付は、
平成24年12月3日~ となっています。詳しくは、国交省サイトをご覧下さい。
指名願いの書式は、ほとんどが統一様式(私は日本法令で購入しました。)に対応しているんですが、ちょこちょこ、独自様式(財務省とか・・・)を設けているところ(市町村等でも)があるので、ひとつひとつの書類が難しいわけではありませんが、頭が混乱します。
また、2年ごとの隔年受付ですので、前回の書式・記載方法がそのまま使えるとも限りません。
提出先官公庁が数十箇所ある場合など、書式・必要書類・締め切り日・提出先等の調査だけで数週間~1ヶ月ほどかかります。
また、受付期間が12月~翌年4月頃までとバラバラで、ずっとだらだらと続きます。行政書士業務の中の「マラソン」って感じです。

不動産取得税:新築時

去年、我が家は新築し、引っ越しました。
で、まず、不動産取得税(土地)が来て、ほっとした所で市町村の調査が来て、固定資産税が課税。
今月に入って、不動産取得税(建物)が来ました。
あんまり新築時の税金について考えていなかった(いや、ビルダーさんは一生懸命説明してたぞ)ので、あれ?不動産取得税って1回だけじゃなかったけ?と、疑問に思ったけど、建物分の課税は市町村の調査を基に、県が課税するみたいなので、ちょっと時間差で来たんですね。
知らないことばっかり。
建物の不動産取得税は、住宅部分には控除があって、税金かからなかったみたいなのですが、驚いたことに(皆知ってるの?)事務所部分にだけかかっていました。
自宅の1室を事務所として使用してますが、私の中では「同じ家の中」という感覚だったのでビックリでした。
課税のお知らせ通知の書類には、取得持分価格というのがのっていて、その4%らしいです。
取得持分価格を見ると、全体の面積と事務所用の1室の面積から按分された事務所部分のみの取得価格が分かるのですが、それが結構高い。えーっ、一部屋でこれだけかかってるの!!
具体的に数字で見ると、新鮮です。ローンなので実際のお金が動く部分を見ていないので麻痺してるんでしょうね。
さぁ、この一部屋分(税金額じゃなくて、取得価格の方ね)、仕事でペイするのに何年かかるのかな。
そのうち、自宅で開業した人(新築した人)に役立つように、減価償却等について書こうかな。
うちは主人名義で建てたので、「配偶者が自営業だった場合」の減価償却については、ほとんど言っている人いないですね。
ご主人会社員で、奥さんが自営ってあんまりないのかな。
どうやってるか、知りたい人いたらコメント下さい。

料金設定

最初の頃は、本当に困りました。
やったことのない業務の料金を設定するのって、難しい。
他の行政書士さんにも、最初のうちは、「いくらでやってますか?」とは、なぜか、聞きにくい。
私の事務所では、現在では最初の頃の料金設定より、やや低い金額になっています。
業務に慣れてくると、その仕事に自分がかける時間も短縮されますし。
で、料金設定のお話。たまに、開業後すぐの行政書士さんとお話する機会があるのですが、聞かれることは、
営業の方法・仕事のとり方
料金設定の方法
何の業種・業務がいいのか

ですね。
私は、試行錯誤を重ねた結果、下記の方法で料金設定をしています。

  1. まず、web上で他の行政書士さんが、その業務をどのくらいの報酬額でしているのか、10事務所ほどリサーチします。
  2. 次に、日本行政書士連合会のホームページから、行政書士の報酬額統計を見ます。その中の、「最頻値」を確認。
  3. で、上記二つの真ん中~下あたりを取る。

これでだいたい、妥当な金額が出てきます。
地域の行政書士さんに料金を尋ねてもいいでしょうが、結構事務所によって開きがあったりすることが多いので、とまどうかも。
その業務を2~3回すれば、「あ、これでは安すぎるな」とか、逆に「もらいすぎだな」とか分かりますので、都度訂正していきます。
リピートのある業種・業務なのか、単発で終わる業種なのかにもよりますしね!
自分のサイトに、業務の報酬額・料金表を載せていない所がいまだにありますが、論外ですね。
私だったら、何かを買ったり頼んだりする際、料金が分からない所には、おそらく95%は依頼しません。
いつかは「時価」のおすし屋さんに行ってみたいけど。
行政書士といえど、サービスを売る仕事なので、物販の仕事と本質的には同じですから、お客様に「料金について問い合わせる」という二度手間をかけさせるべきではないですよね。

受験生を持つ親

早いもので長男が中3です。
自分の経験を踏まえ、行きたい学校に行かせたい!やりたい勉強をやらせてあげたい!
と、この子が生まれた時から考えていて、いつ、「お母さん、ボク海外留学したい」とか、「ボクお医者さんになりたい」とか、言い出すか、また、言い出しても対応できるように待っていましたが、
その子の気質もあり、全く、今のところ、そういった気配はありません。(いや、あたりまえ~!?)
過度の期待は禁物です。勝手にハードルを別世界に作っていました。
今では、「いや、せめて、高校だけは行ってちょうだい」「行けるとこあるの?」という話になっています。
自分を考えてみると、親や先生の言うことなんて、まーーったく、耳に入らなかったな。
なので、周りの大人がどういったって無駄だな、と。
はっ!と自分で気づくか、周りの友達の影響を受けるか・・・受験までのんびり待ってられないような時期になってしまいましたが、待つしかないか。
母は、なすすべなし。

7月1日から書式が少し変更に

経営事項審査の書式中、別紙3(その他の審査項目(社会性等))が、やや内容が変更されました。
熊本県庁監理課:経営事項審査制度の改正に伴う申請書様式の変更について
国交省:建設業法施行規則の一部を改正する省令等について
とにかく、経営事項審査において、社会保険未加入業者さんは減点幅がこれまで以上に大きくなります。
今までは、
健康保険及び厚生年金保険加入の有無 という1つの項目で未加入の場合は減点対象だったのが、
これからは、
健康保険加入の有無
厚生年金保険加入の有無
 という別々の2項目に分けられ、それぞれに減点対象となり、減点割合が増えたのです。
普通は会社が社会保険加入する時って、両方一緒に入るでしょうから、入っていらっしゃらないところは、社会保険加入していない限り、社会性の項目(W点といいます)においては、他の社会性の項目でどれだけ頑張っても、0点のままとなります。
経営事項審査時だけでなく、今後は、建設業許可の更新時等にも、社会保険加入の指導が行われるということです。