手をつないだ・・・

【たった一つの恋】
はぁ・・・よかった。
さっき、亀梨和也君と綾瀬はるかちゃんが手をつなぎました。(←何のことだ!)
18歳の頃を思い出します。きゃーー[:ポッ:](←しばし思い出に浸る・・)
images/haruka.jpg” width=”159″ height=”111″ alt=”” class=”pict” />
ところで今日、久しぶりに小3の息子と手をつなぎました。
最近いろいろあって、たくさん叩いたり、たくさんしかったり、たくさん励ましたり、たくさん泣いたり・・・
そのとき、息子の手を握って、
「あぁ、いつの間にかこんなに大きくなっていたんだなぁ」と。
赤ちゃんの時の様に、プニプニした手ではなくなって、しっかりとした、がっしりとした手に変わっていました。
ちょっと目を離すとビックリするくらい成長して、悪いこともやって、
親の期待を裏切ることの方が多いけど、
こうやって、親も子も成長していくのだなぁ。。。
あと、何年一緒にいれるか分からないけれど、
将来、息子の彼女に奪われる!?までは、しっかり目を離さず一緒に成長していきたいな。
『子は親の鏡』
『子育ては、自分の成長の場である』
・・・どこかで聞いた気がするけど、まさにその通り!
子どもは、本当に自分の思い通りにならない、全くの別人格です。
予期せぬ行動もしばしです。
それが、また、おもしろいし、落ち込むこともあるし、勉強になるし・・・
こうやって、私(親)も大人になっていくのだなぁ。
・・・と思う、まだまだ子どもな31歳の母でした。

会社設立の知識 その2

前回は、会社設立の大まかな流れを書きましたが、
会社設立に必要な一般的な書類をあげてみます。
【株式会社の設立に必要な書類】
1 定款
2 払込証明書(資本金を払い込んだ通帳のコピーをつけて)
(「募集設立」の場合は金融機関発行の『払込金保管証明書』が必要)
3 調査報告書
4 就任承諾書
5 【定款の認証時】発起役員全員の印鑑証明書(1通ずつ)
6 【登記申請時】代表取締役個人の印鑑証明書(1通)
(ただし、取締役会を置かない会社の場合は、代表取締役だけでなく、発起役員全員の印鑑証明書も必要となる)
7 株式会社設立登記申請書
8 収入印紙貼付台紙
9 印鑑届書
10 設立時代表取締役選定決議書
11 資本金の額の計上に関する証明書
12 設立時取締役、設立時監査役選任及び本店所在地決議書
13 財産引継書(現物出資がある場合のみ)
14 委任状
・・・などですが、これらの中でも、法務局に提出が必要なものと、作成するだけで提出しないでよいものがあるほか、設立の条件(発起設立か募集設立か、現物出資をするかしないかなど)によっては、上記に挙げた書類の数より増減することがあります。
会社のパターンによって、必要書類が変わりますし、会社の管轄の法務局によっても取り扱いが異なることがありますので、登記申請時には前もって法務局へ確認をとることをお勧めします。
とにかく、法務局での取り扱いが全国統一ではありません。
(行政書士・司法書士泣かせですね・・・)

会社設立の知識 その1

新会社法(今年2006年5月1日施行)になってからの、株式会社設立について、ちょっと書きたいと思います。
私も行政書士になる前は、会社の代表取締役・・・なんて、別世界のできごとだと思っていました。
すごいお金持ちか、すごいアイデアをもった起業家しか、会社設立はできないのだと・・・
だけど、行政書士になって、会社設立について勉強し、お客様の会社設立に関わっていくうちに、
会社設立が決して、別世界のできごとではないんだなぁ、と感じています。
今日は、会社設立の流れについて。
================================
株式会社設立の大まかなスケジュール
(発起設立の場合)
発起設立の場合は、以下の手順ですが、募集設立(発起人以外の人に、出資を募り株主になってもらう設立方法)の場合は、多少異なりますので、ご注意下さい。
ただし、発起設立(発起人=出資者)での設立の方が一般的です。
1 会社の基本事項を決める
2 会社の印鑑を注文する
3 定款を作成する
4 公証役場で定款の認証を受ける
5 出資金を銀行に払込み、調査報告書を作成
6 代表取締役や本店所在場所を決定する議事録等を作成
7 法務局で設立登記申請をする
8 登記補正日・登記完了
9 税務署や役場への届出をする
==============================
こんな感じで設立の手続きが進みます。

末期ガンになったIT社長からの手紙

ランキングに参加していたサイトで、末期がんと闘っておられるIT社長の藤田氏のブログを見て、そのたびに生きているありがたみを再認識し、藤田氏の言葉に、逆に励まされていました。。。
ところが、久々にブログを見てみると・・・
末期ガンになったIT社長からの手紙 : トラックバック キーワード : ブログランキング ドット ネット

[2006.10.13 追記] 本日は誠に残念なお知らせをお伝えしなくてはなりません、藤田憲一さんが10月12日にお亡くなりになりました。長く体調の悪い期間を抜け、ブログを再開される決断を下した直後の出来事だっただけに、重ね重ね残念でなりません。ご冥福をお祈りすると共に、これからも藤田さんの意志を少しでも多くの方に知ってもらうべく、努めて参りたいと考えております。

末期ガンと宣告され、余命宣言を過ぎても精力的に活動をしていらっしゃいましたが、先週お亡くなりになられていたということ・・・
改めて、命のありがたさを教えていただき、一日一日の、一時間・一秒の貴重さを心に刻み込むことができました。
他人事とは思わず、これからの毎日をもっともっと大事にしていきたいと思いました。

行政書士事務所の経理(自宅開業の場合)

行政書士事務所を自宅で開業した場合、個人事業主となりますが、経理の仕訳について悩むことも多いかと思います。
私は、当初、事務所経費の考え方について戸惑う部分がたくさんありました。
通常、事務所が自宅から独立している場合は、事務所の経費(水道光熱費・車両費など)は全額経費となりますが、自宅開業の場合は、自宅用で使用する部分がありますよね。
いろいろ調べたり、税務署へ聞きに行ったりして分かったことは、
●水道光熱費・・・
月額かかった分を、家の部屋数で按分
(例えば、電気代1万円、自宅の部屋数5部屋、
そのうち事務所として1部屋使用なら・・・・
1万円÷5部屋×1部屋・・・2000円 が事務所経費とする)
●家賃・・・
月額分を、家の部屋数で按分
(例えば、家賃4万円、自宅の部屋数4部屋、
そのうち事務所として1部屋使用なら・・・・
4万円÷4部屋×1部屋・・・1万円 が事務所経費とする)
又は、事務所を単独で借りた場合の家賃の近隣相場の7~8割程度分を事務所経費とする
(例えば、事務所を借りるのに近隣では最低でも4万円必要ならば
4万円 ×0.8 = 32,000円)
●自動車・携帯電話代など・・・
事業への使用割合によって算出
(例えば、車・携帯電話を仕事でのみ使う場合は全額事務所経費、
プライベートと半々の使用頻度ならば、半額・・・)
こんな感じで事務所経費を考えるそうです。
ただし、税務署に聞いたところによると、
「こういった考え方が一般的なんだけれども、個別の事業所・事務所によって状況が様々なので、一概には言えない。管轄の税務署によっても取り扱いが異なる・・・」
とのことでした。事務所経費として認められる部分がどの程度なのかは、結局のところ、個別に考えるしかなさそうです。
分からない時は、税務署に聞きに行くと、たいてい親切に教えていただけます。