末期ガンになったIT社長からの手紙

ランキングに参加していたサイトで、末期がんと闘っておられるIT社長の藤田氏のブログを見て、そのたびに生きているありがたみを再認識し、藤田氏の言葉に、逆に励まされていました。。。
ところが、久々にブログを見てみると・・・
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[2006.10.13 追記] 本日は誠に残念なお知らせをお伝えしなくてはなりません、藤田憲一さんが10月12日にお亡くなりになりました。長く体調の悪い期間を抜け、ブログを再開される決断を下した直後の出来事だっただけに、重ね重ね残念でなりません。ご冥福をお祈りすると共に、これからも藤田さんの意志を少しでも多くの方に知ってもらうべく、努めて参りたいと考えております。

末期ガンと宣告され、余命宣言を過ぎても精力的に活動をしていらっしゃいましたが、先週お亡くなりになられていたということ・・・
改めて、命のありがたさを教えていただき、一日一日の、一時間・一秒の貴重さを心に刻み込むことができました。
他人事とは思わず、これからの毎日をもっともっと大事にしていきたいと思いました。

行政書士事務所の経理(自宅開業の場合)

行政書士事務所を自宅で開業した場合、個人事業主となりますが、経理の仕訳について悩むことも多いかと思います。
私は、当初、事務所経費の考え方について戸惑う部分がたくさんありました。
通常、事務所が自宅から独立している場合は、事務所の経費(水道光熱費・車両費など)は全額経費となりますが、自宅開業の場合は、自宅用で使用する部分がありますよね。
いろいろ調べたり、税務署へ聞きに行ったりして分かったことは、
●水道光熱費・・・
月額かかった分を、家の部屋数で按分
(例えば、電気代1万円、自宅の部屋数5部屋、
そのうち事務所として1部屋使用なら・・・・
1万円÷5部屋×1部屋・・・2000円 が事務所経費とする)
●家賃・・・
月額分を、家の部屋数で按分
(例えば、家賃4万円、自宅の部屋数4部屋、
そのうち事務所として1部屋使用なら・・・・
4万円÷4部屋×1部屋・・・1万円 が事務所経費とする)
又は、事務所を単独で借りた場合の家賃の近隣相場の7~8割程度分を事務所経費とする
(例えば、事務所を借りるのに近隣では最低でも4万円必要ならば
4万円 ×0.8 = 32,000円)
●自動車・携帯電話代など・・・
事業への使用割合によって算出
(例えば、車・携帯電話を仕事でのみ使う場合は全額事務所経費、
プライベートと半々の使用頻度ならば、半額・・・)
こんな感じで事務所経費を考えるそうです。
ただし、税務署に聞いたところによると、
「こういった考え方が一般的なんだけれども、個別の事業所・事務所によって状況が様々なので、一概には言えない。管轄の税務署によっても取り扱いが異なる・・・」
とのことでした。事務所経費として認められる部分がどの程度なのかは、結局のところ、個別に考えるしかなさそうです。
分からない時は、税務署に聞きに行くと、たいてい親切に教えていただけます。

行政書士だけど1人の母・・・

昨日からいろいろたいへんな出来事がありましたが、
一通り落ち着きを取り戻した我が家です。
ご心配かけた皆様、毎度毎度、ごめんなさい<(_ _)>
お陰さまで、これまた立ち直りました!!
ところで、何日も前から、
窓の方から金木犀(キンモクセイ)の
いい香りがするなぁ・・・
どこの家からだろ??と思っていました。
今日外へでて、ふと庭を見てみると・・・
『香りのおおもと』は、我が家の庭にありました。
もうすぐここへ引っ越して2ヶ月になろうかというのに、
こんなことにも、気が回っていなかったなんて・・・
同じように、開業・仕事・・・いろんなことで
子どもにも、目が十分に行ってなかったんだなぁ・・・
と、キンモクセイの香りに包まれながら、しばし、反省。
やんちゃ君たちよ!
今夜は、ひさびさに絵本を2冊ずつ読んであげるよ。

逆境の時こそ・・・今日はこうやって乗り切る!

行政書士業務のかたわら、今日はさくさく仕事が進むわぁ~~と
調子よく仕事をしていると、
一本の電話が・・・
ここでは書けませんが、息子が非常によろしくない行ないをしたため、未成年者の親である私の、管理責任が問われました。
寝耳に水。愛ネコのチャーが亡くなったときも随分、沈み込みましたが、今回は
また違った、『親としての私への試練』・・・が到来しました。
心臓が苦しくて息が止まるかと思いました。イスから落ちそうなくらい、驚いて、「腰を抜かす」という表現は、こんなときに使うんだなぁ・・・とか思ったりも。
私にとっては不可抗力。さりとて、未成年の行ないは親の責任。
この子がもう大人ならば、自分のことは自分で責任持ちなさいと言いますが・・・
私がこの子らを、この世に産み落としたのだから、どんな叱責も、どんなことでも、私が引き受けなければ!
「生きていればなんとかなるさ。生きているだけありがたい」
・・・そう思って奈落の底へ沈みそうな(←大げさかしら!?)
自分を、何とか、地上に引き上げようと頑張っている時に、
ミクシィでお知り合いになった人生の先輩の日記から、今の私にぴったりな言葉を発見!

「天地に風雨あるがごとく、
 人生また順逆を免れず、順にして驕らず、
 逆にして尚その逆たることを感謝し、
 己の生業に精励努力せよ。必ず天の導きあり、神の助けあり」
いいときに感謝することは当たり前。
うぬぼれなく、辛い時こそ感謝する。そうすると神の助けがあるという意味。

私は無宗教だけど、
『神様、私に手のかかるこの子達を授けてくださってありがとう!
神様、私に、この逆境を与えてくださってありがとう!』
・・・ぼ~~っとしてても、
頑張ってても、
悲しみにくれていても、
何もしなくても、
何をしてたって
明日は来るさ・・・

法人の車庫証明

行政書士の業務の1つに『車庫証明』がありますが、このブログに
『法人 車庫証明』という言葉で検索して訪れたかたがいらっしゃるので、もう少し、間違いやすい点について書きたいと思います。
車庫証明の申請書(正式には「自動車保管場所証明申請書」です)は、中身はほとんど全国統一なのですが、
県によっては、多少、見栄え(見た目)が違うことがありますし、県警ホームページから申請書がダウンロードできるところもあります。
(たいてい、警察署窓口でもらえます)
今回私がてこずったのが、法人の車庫証明申請での、
『保管場所使用承諾証明書』です。
今回私が使った上記の用紙は、佐賀県のものだったのですが、この書類中の「保管場所の使用者」のところの注意書きに
※自動車の使用の本拠の位置欄と同じです・・・
とあったので、素直にそれを記入したところ・・・はねられました。
法人の車庫証明の場合、特に、
申請者が本店、車庫の使用者が支店・・・ということが多く、この場合は、
『保管場所使用承諾証明書』の「保管場所の使用者」には、
必ず、申請者の住所・氏名(会社名)を記入しなければなりません。
文字だけ見ると、車庫を使うことになる「支店名」を記入したくなりませんか?
注意書きがあっても惑わされてはなりません(笑)
私のように、車庫証明に丸一日使ってしまわぬよう、必ず警察窓口の交通安全課の方に、聞きながら記入しましょう!
今回私は、片道1時間の距離を2往復したお陰で、身を持って覚えました♪
失敗もやってみなけりゃ覚えない!
(お客さんに迷惑をかけないことが前提ですが・・・(^^ゞ)
PS:ちなみに・・・
このブログに訪れた方が、何という言葉で検索して来られたのか・・・
それは、このブログの一番右下に出ています。
思いがけないキーワードがあったりして、密かに面白い!!