「変更届出書(事業年度終了)」を出し忘れると・・・

「変更届出書(事業年度終了)」の届出を怠ると、許可の更新ができないだけではなく、建設業法第50条の2で、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると記載されています。
 更新申請だけの場合は、行政書士の報酬も低額で済むのですが、これら変更届が出ていない場合は、経営者の予想に反して、かなり報酬も高くなります。
 それは、本来行うべきタイミングで届出がなされなかったことに起因するものです。
 さらに、たとえば、許可を受けてから5年の間一度も「変更届出書(事業年度終了)」を出していなかった、役員変更があったが、それも一度も出していなかったなどとなると、更新申請の時期に同時にこれらの書類を大量に県庁に提出しなければならなくなり、場合によっては悪質な業者というようにとられて、法律で罰則が科されることがありますから、注意が必要です。
 この点については、当事務所にご依頼をいただくと、貴社の決算終了後タイミングよくご案内を差し上げますので、うっかり忘れていたために罰則が科されるというリスクを回避することができます。
 
5年前に組合に相談して自分で申請書類を作成された方で、「変更届出書(事業年度終了)」や更新のご案内が届いていないというケースもあります。
 ところで、更新も引き続き組合などの団体に相談して作成しようとする場合には、注意が必要です。なぜなら、これらの団体から、「そろそろ、「変更届出書(事業年度終了)」提出の期限が迫っていますよ。」などというアドバイスは入らないのが通常です。
 さらに、「変更届出書(事業年度終了)」の作成となると専門的知識が必要になります。
 この「変更届出書(事業年度終了)」は、建設業法上の財務諸表をつけることになっていますから、税理士さんが作成した税務申告書に添付している財務諸表を、この建設業法上の財務諸表に書き換えなければなりません。
 そして、これらの財務諸表の科目や区分も法律改正によって変更がありますので、建設業会計のみならず、会計全般の知識が要求されるものです。
「変更届出書(事業年度終了)」に添付する財務諸表は、科目区分や勘定科目の表示が改正されています。
 当事務所では、事業年度終了報告の未提出がないよう、貴社が決算を迎え、そろそろ税理士先生から決算書があがってくるというタイミングで、営業年度終了報告のご連絡をさせていただきますので、一度ご依頼をいただきますと、申請についてあれこれ気にせずに仕事に打ち込めるので貴社メリットになります。
※「変更届出書(事業年度終了)」は以前、「変更届出書(営業年度終了)」という名前の書類でしたが、会社法が施行されたのに合わせて書類名が変更されました。

変更届出書(事業年度終了)をお忘れなく

建設業の許可を取っている方は、ご存知の方も多いと思いますが、
更新申請の前には、変更届をもれなく届け出る必要があります!
 更新申請を受けるためには、毎決算期終了後4ヶ月以内に提出する建設業法上の「変更届出書(事業年度終了)」(税理士さんが作成する税務申告書とは別物です)の提出や、その他届出が必要とされている事項に変更がある場合には変更届を先に出していることが前提となります。
 つまり、これら変更届が提出されていない場合は、更新申請を受け付けてもらえないことになっています。
 「変更届出書(事業年度終了)」を含む各種変更届は、法定の期限が決められており、本来はその期限内に届出をする必要があります。
 私が新しく関与した建設業者さんのなかでも、毎年提出が義務付けられている「変更届出書(事業年度終了)」が何年も提出されていない業者さんがおられます。
 しかし、「変更届出書(事業年度終了)」は、建設業法第11条の2により決算終了後4ヶ月以内に提出することが義務づけられているのです。
 行政書士が関与している場合は、このようなことはほとんど発生しないのですが、組合などでお世話になった業者さんには、親身になって誰もアドバイスしてくれないため、何年も提出されていないといったことになるようです。
 ちなみに、この「変更届出書(事業年度終了)」の届出を怠ると、許可の更新ができないだけではなく、建設業法第50条の2で、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると記載されています。

建設業許可更新の依頼!

私は、ほとんど人脈と言うものがありません。
開業の挨拶も行っていませんし、はがきも出していません。
昔の知り合いで、私が行政書士をしていると知っている人は、まだ、あまりいません。
しかし・・・
以前、母の飲食店を手伝っていたときのお客さんから、「知人が建設業の許可の更新をしてくれる人をさがしているんだけど」・・・と問合せをいただきました。
一応、母がPRしてくれていたんだなぁ・・・と思いました。
さっそく、声をかけてくださった方に、電話をかけてみると、料金を聞いた上で、先方さんに確認して下さいました。
すると、明日、電話をほしいとのこと!
建設業は、法人設立とともに、力を入れている分野なので、と~~~ってもうれしい[:祝:]
私は、周りの人たちに本当に助けられてばっかりだな。。。何か恩返しを早くしたいな・・・と思うばかりです!

開業の心境2・私の開業心得

だけど!開業を考えている方に言えることが一つだけあります。
・・・の続きです。私が思うこと、それは・・・
『最初の一歩を踏み出さないと、スタート地点にさえ立てない』・・・ということです。
私は、きっと一生行政書士として開業することはないのだろうな・・開業するだけの決心もつかないし・・・と、ただの資格ゲッターになっていました。
試験に合格してから、6年も経っていたので、試験の内容や知識もすっかり消えうせていました。
開業するぞ!と言う決心も、半分忘れかけていました。
だけど、本当に何を思ったか、ふと、『やっぱり開業する!』と思い立って、本当に1週間後には登録申請を提出していました。
くよくよ、ふか~く考えていたらなかなか、こういう決心はできないと知っていましたので、主人には「行政書士になるから、明日書類提出してくる」と報告し、びっくりさせてしまいました。
むりやり、スタートラインに自分を立たせたからには、いやおうなしにすることが次々とでてきます。
開業準備、実務の勉強、マーケティングの勉強・・・
あ~~、あの時思い立たなければ、私は今頃、昼のドラマを見て、育児をして、それなりに普通の、ただの、平凡な主婦でいたんだろうな・・・
成功というには、ほど遠い私ですが、今の状況が自分にとってとっても楽しく有意義に思えます。
もし、試験に合格されて、開業を踏みとどまっている方がいらして、絶対いつか開業するんだと決めている方がいるなら、やっぱり、えいやぁっと、今スグ開業することを進めます。
だって、どうせいつかは開業するなら、早く開業した方が勉強になりますよ!
・・・でも、うどうが開業しろって言ったから失敗したぞ!・・という苦情は受け付けませんのであしからず[:ラッキー:]

開業の心境

行政書士の試験に合格された方は、もちろん!?開業をしようと思って試験を受けられましたよね?
中には、違う理由の方もいるかと思いますが、私は『行政書士』って何なのか、ほとんど分からないまま試験を受けました。
『行政書士』が実際にどんな仕事をするのか、正直言って開業してしばらく経つまでは、分からなかったのです。
世にある『行政書士開業本』を読んでも、ピンとこないし、私と同じような境遇(子連れ・田舎・女性・マーケティングの才能なし・・・など)の行政書士さんの開業本はありませんし、これは皆さんも同じです。
成功している方の本を読んで、最初は真似から・・・と思っても、あまりに状況が違いすぎて、真似さえできない・・・
自分を売り出そうにも、できる業務がまだ分からない・・・
本当に不安だらけの毎日でした(今もあまりかわりませんが・・・)
だけど!開業を考えている方に言えることが一つだけあります。
・・・おっと、子どもが泣いていますので、続きは次回!
ところで、もしこの記事を読んでいただけている方がおられましたら、ぜひ、コメントなど宜しくお願いします!
独り言のようで、ちょっとさびしいのです・・・[:悲しい:]