「変更届出書(事業年度終了)」を出し忘れると・・・

「変更届出書(事業年度終了)」の届出を怠ると、許可の更新ができないだけではなく、建設業法第50条の2で、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると記載されています。
 更新申請だけの場合は、行政書士の報酬も低額で済むのですが、これら変更届が出ていない場合は、経営者の予想に反して、かなり報酬も高くなります。
 それは、本来行うべきタイミングで届出がなされなかったことに起因するものです。
 さらに、たとえば、許可を受けてから5年の間一度も「変更届出書(事業年度終了)」を出していなかった、役員変更があったが、それも一度も出していなかったなどとなると、更新申請の時期に同時にこれらの書類を大量に県庁に提出しなければならなくなり、場合によっては悪質な業者というようにとられて、法律で罰則が科されることがありますから、注意が必要です。
 この点については、当事務所にご依頼をいただくと、貴社の決算終了後タイミングよくご案内を差し上げますので、うっかり忘れていたために罰則が科されるというリスクを回避することができます。
 
5年前に組合に相談して自分で申請書類を作成された方で、「変更届出書(事業年度終了)」や更新のご案内が届いていないというケースもあります。
 ところで、更新も引き続き組合などの団体に相談して作成しようとする場合には、注意が必要です。なぜなら、これらの団体から、「そろそろ、「変更届出書(事業年度終了)」提出の期限が迫っていますよ。」などというアドバイスは入らないのが通常です。
 さらに、「変更届出書(事業年度終了)」の作成となると専門的知識が必要になります。
 この「変更届出書(事業年度終了)」は、建設業法上の財務諸表をつけることになっていますから、税理士さんが作成した税務申告書に添付している財務諸表を、この建設業法上の財務諸表に書き換えなければなりません。
 そして、これらの財務諸表の科目や区分も法律改正によって変更がありますので、建設業会計のみならず、会計全般の知識が要求されるものです。
「変更届出書(事業年度終了)」に添付する財務諸表は、科目区分や勘定科目の表示が改正されています。
 当事務所では、事業年度終了報告の未提出がないよう、貴社が決算を迎え、そろそろ税理士先生から決算書があがってくるというタイミングで、営業年度終了報告のご連絡をさせていただきますので、一度ご依頼をいただきますと、申請についてあれこれ気にせずに仕事に打ち込めるので貴社メリットになります。
※「変更届出書(事業年度終了)」は以前、「変更届出書(営業年度終了)」という名前の書類でしたが、会社法が施行されたのに合わせて書類名が変更されました。

「変更届出書(事業年度終了)」を出し忘れると・・・」への1件のフィードバック

  1. 今回は、名刺の件たいへん参考になりました。勝手にリンクはらせてもらい、お許しください。もう、何したらいいやら・・・ほんと参考になることばかりで、感謝しています。お暑い中、体調に気をつけてくださいませ。

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