行政書士法人の立ち上げに参加しました!

8月8日、立ち上げに出資社員として参加した、熊本初の【行政書士法人ウィズネス】が、登記も無事終わり、スタートしました。
私は、熊本市内まで毎日通う・・・のが家事・育児の両立という面から難しかったので、私の事務所を支店登記してもらうことにして、これまでどおり山鹿市内でのスタートです。
これまでと、業務形態は変わらないにせよ、自分のためだけに仕事をするのではなく、法人を維持していく・・・という責任も背負うことになり、個人としての開業当初よりも、気持ちが引き締まります。
仲間である、他の行政書士4人と、補助者の2人に対しても、売り上げが少なければ迷惑をかけてしまうし、何よりも恥ずかしい!との思いが強くって、母として、行政書士として、また法人の一員として・・・これまで以上にびしっと頑張らねば、、、

行政書士の仕事は待ってても来る?

私は以前にもお話しているとおり、7ヶ月のチビちゃんを家で見ながらの開業ですので、これと言って営業活動が今のところできていません。
きっと、何ヶ月かは仕事がない日々が続くんだろうな・・・と予想していました。
・・・が[:びっくり:]予想とは打って変わって、日々何かしらやるべき仕事があります。
営業と言うには程遠いのですが、知り合いに道端で会ったら、行政書士開業したからっっと、名刺を渡す・・・くらいはしていました。
どこで知り合いに会うかは分からないので、ちょっと買い物に行くときも、子どものオムツと名刺だけは忘れず持ち歩くようにしていました。
それで、業務にはつながらなくても、離婚・相続などの相談の電話は、結構かかって来たりします。
先日も、知り合いの方から別の建設業の方をご紹介いただいて、建設業の営業年度終了の変更届と、建設業許可の更新の依頼をいただきました。
そして、その方も、通常は自分でやってらっしゃる上記の自社分の手続きを「やってみる?」という感じで、任せてもらえることになりました[:嬉しい:]
開業準備もそこそこに開業してしまったので、開業の準備も平行してやらねばなりません(ホームページの作成や・実務の勉強)し、子どもの世話もあるので、現在はかな~~~り充実した日々です。
上の子も夏休みで家にいますし、本当にお母さんって大変!!

自宅開業のメリット・1

自宅開業でよかった点は、、、
私の場合は一番下の子と一緒にいれる、仕事の合間に洗濯を干したり急な雨の時に取り込める[:嬉しい:]
・・・など、主に主婦の目線から見たメリットです。
小学校に行く子どもがいる場合、核家族では、子どもが親の帰りを待って一人ぼっち・・・ということになると思います。
うちの場合は、近所にたくさん同年齢の子どもがいるので寂しさも少しはまぎれると思うのですが、やっぱり、
「家にいて、おかえり!と言ってあげられる」・・・
というのは大きいのではないでしょうか?
ですので、私の場合は、事務所を自宅以外に借りて業務をする・・・ということにとても抵抗があります。
事務所を別にすると、夜中ふと、仕事の続きをしたいと思っても、事務所に仕事道具がある・・・ということでできなかったりするし。
奥さんや、お母さんなど、家のことをしてくれる人が別にいる方にとっては、なんてことないのかもしれませんが、家の仕事(家事・育児など)を全て自分でやっているお母さん行政書士で、家事を他にやってくれる人がいない方にとっては、自宅外の事務所をきりもりするのは本当に大変だろう(想像)と思います。

Movable Typeのログイン画面

MT(Movable Type)でサイトを作っている方も多いかと思いますが、
私も、MT派です。
おんなじ手順で、MTのアップロード・インストールをやって、
複数のサイトを作っているのですが、
そのたびごとに、不具合・・・というかエラーが出ます。
多少は(本当に少しなのですが)パソコンやインターネットのことが
分かりはするのですが、そのたびごとに解決できずに悩まされます。
あまり、詳しくない方には、やっぱりMTは難しいのでは??
今回も、特殊車両の通行許可申請のサイトを新たに作っているのですが、
今までどおりの手順で、アップロード・インストール・各種設定をしたんです。でも、更新したり、保存したり、再構築したり・・・何かするたびにログイン画面が表示されて、もう、いらいら[:ショック:]
ネット上で調べたり、何度もアップロードからやり直したりで、丸2日悩んだあげく、インターネットエクスプローラーのツール―インターネットオプションで、クッキーを削除したら、すんなり解決しました!
灯台下暗しです。
サイト作りで行き詰った時は、大抵、こんな簡単なことで解決するのに、まずは、難しく考えていらぬ時間を使ってしまうんですよねぇ・・・
何かで行き詰ったら、まず簡単なことから試してみる。基本ですね・・・

「変更届出書(事業年度終了)」を出し忘れると・・・

「変更届出書(事業年度終了)」の届出を怠ると、許可の更新ができないだけではなく、建設業法第50条の2で、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると記載されています。
 更新申請だけの場合は、行政書士の報酬も低額で済むのですが、これら変更届が出ていない場合は、経営者の予想に反して、かなり報酬も高くなります。
 それは、本来行うべきタイミングで届出がなされなかったことに起因するものです。
 さらに、たとえば、許可を受けてから5年の間一度も「変更届出書(事業年度終了)」を出していなかった、役員変更があったが、それも一度も出していなかったなどとなると、更新申請の時期に同時にこれらの書類を大量に県庁に提出しなければならなくなり、場合によっては悪質な業者というようにとられて、法律で罰則が科されることがありますから、注意が必要です。
 この点については、当事務所にご依頼をいただくと、貴社の決算終了後タイミングよくご案内を差し上げますので、うっかり忘れていたために罰則が科されるというリスクを回避することができます。
 
5年前に組合に相談して自分で申請書類を作成された方で、「変更届出書(事業年度終了)」や更新のご案内が届いていないというケースもあります。
 ところで、更新も引き続き組合などの団体に相談して作成しようとする場合には、注意が必要です。なぜなら、これらの団体から、「そろそろ、「変更届出書(事業年度終了)」提出の期限が迫っていますよ。」などというアドバイスは入らないのが通常です。
 さらに、「変更届出書(事業年度終了)」の作成となると専門的知識が必要になります。
 この「変更届出書(事業年度終了)」は、建設業法上の財務諸表をつけることになっていますから、税理士さんが作成した税務申告書に添付している財務諸表を、この建設業法上の財務諸表に書き換えなければなりません。
 そして、これらの財務諸表の科目や区分も法律改正によって変更がありますので、建設業会計のみならず、会計全般の知識が要求されるものです。
「変更届出書(事業年度終了)」に添付する財務諸表は、科目区分や勘定科目の表示が改正されています。
 当事務所では、事業年度終了報告の未提出がないよう、貴社が決算を迎え、そろそろ税理士先生から決算書があがってくるというタイミングで、営業年度終了報告のご連絡をさせていただきますので、一度ご依頼をいただきますと、申請についてあれこれ気にせずに仕事に打ち込めるので貴社メリットになります。
※「変更届出書(事業年度終了)」は以前、「変更届出書(営業年度終了)」という名前の書類でしたが、会社法が施行されたのに合わせて書類名が変更されました。