建設業許可に関して、東京都行政書士会の研修会の動画がYouTubeにありました。
とても分かりやすい内容です。(研修会ですから分かりやすいですよね)
独立・開業して行政書士として建設業許可を取り扱いたい方、建設業許可について知りたい方、ご覧になってみて下さい。3つに分割してあるようです。
「建設業許可関連」カテゴリーアーカイブ
木村建設の篠塚元支店長に有罪判決 耐震強度偽装事件-事件ですニュース:イザ!
耐震偽装問題で、
耐震偽造とはちょっと関係ない(全く無関係というわけではないでしょうが・・)粉飾決算で有罪判決を受けた篠塚被告・・・
本人は、『知らなかった』とのことですが、裁判所は有罪(知っててやった)と判断したわけですね。
木村建設の篠塚元支店長に有罪判決 耐震強度偽装事件-事件ですニュース:イザ!
篠塚被告は「債務超過の認識がなく、共謀した事実もない」と無罪を主張したが、判決は木村被告らの証言から「役員会議で債務超過や粉飾を認識し、東京支店の売り上げの前倒しなどを指示した。債務超過では特定建設業の許可更新を受けられず、営業できなくなると考えた」と認定した。
建設業では、建設業の許可がないと、元請けした工事のうち、ある一定の金額以上の工事を下請けに発注できません。
許可も、一般建設業の許可と特定建設業の許可があり、建築一式工事の場合は、
一般建設業の許可があれば、税込4500万円までは下請けに発注できますが、
特定建設業の許可になると、その下請けに発注できる金額に制限がなくなるのです。
もちろん、一般よりも特定の方が、許可の取得の際、
・営業所の専任技術者の資格要件
・財産的基礎(会社の財務状況)
・・・などで、厳しい要件が課されています。
それにしても、篠塚被告、30キロもお痩せになっていて、まるで別人ですね。
以前、何かで読んだのですが、
不幸な女性は太るが、不幸な男性は痩せる・・・
・・・なんとなく、分かります。
私はストレスがあると、食べて解消する方ですし(・・うちの主人なんかは何かあると、全く食べなくなります)
男の人で体格がよくて、『俺は不幸だ~~』と言ってる人はあまり知りません。
行政書士冥利につきる!
独立・開業後、ちょっと不慣れな相談業務!
数日前、ある案件で相談業務を受けました。
基本的には、有料(1時間5000円)での相談業務ですが、許認可の申請などの場合は、依頼を前提とした場合は無料です。
相談も、1時間を超え、こちらも間違ったことを言ってはいけないし、(まだ慣れていないこともあって(;^_^A)緊張の時間でしたが、
ウィズネスの林先生に、横についててもらって、無事、相談を終えました。
相談中に、何度もお客様から
「来てよかったです~~。本当に!」・・・と言ってもらって、
帰り際も、
「また、書類作成もお願いします。連絡してもいいですか?
今日は、本当にありがとうございました!!」
というお言葉をいただきました。
すっかり、不安が取りのぞけたような、晴れ晴れとしたお顔で帰っていかれました。
こちらも、不慣れな相談業務が終わり、そしてまた、お客様も安心してお帰りになり、本当に行政書士みょうりに尽きる一日でした!
独立・開業してから一番うれしかったかも!!
実は、相談にあたって、前日は徹夜(しかも、完徹!!)&帰宅してからは、空手で2時間動きっぱなし!!
もう、ヘロヘロでしたが、昨日一日ゆっくりしたお陰で、
今日は完全に復活!!
11月ですし、気持ちを新たに前進あるのみっっ!!
指名願い(一般競争入札)について
今日は何位になってるかな??
今朝、バタバタと子どもの保育園の支度をしていると、建設業のお客さんがお見えに。
前にお受けした『入札書類作成』の件で、「お陰さまで落札できたよ!」といううれしい知らせ。
私の市では、
公共工事の入札参加業者には、『経営事項審査』の受審が義務付けられているし、
落札業者には、『建退共』『上積み労災』『労災』への加入が義務付けられています。(それぞれ詳しくについては、また今度!)
それで、それらの手続きについて教えてほしい・・・とのこと。
労災関係は、社労士のお仕事に抵触しそうなので、このへんは個人として、電話問合せをしてあげて、そのことをお客さんに噛み砕いて説明してあげる・・・
という感じのサービス残業(笑)になりそうですが。
大抵は、ご自分で問い合わせて窓口へ行けばなんとかなるものばかりです。
しかし、このお客さんがおっしゃるように、
「50歳すぎると、書類の小さい字を読むのだけでも、字が見えづらくて億劫なんだよ・・・」
「どんなに窓口で説明してもらっても、ちんぷんかんぷんなんだよ・・・」
という感じで、書類・諸手続きに慣れていない方にとっては、結構な『壁』なんですね。
そういう方が多くいらっしゃらないと、行政書士の商売はあがったり(笑)なんですが。
午後からは、建設業関連の仕事で、熊本市内へ。
赤ちゃん連れのまま行くつもりが、今日は長男の下校時刻がいつもより早いことを思い出し、急遽、主人のお母さんに自宅へ来てもらい、お留守番を頼む。
(甘えてばっかりの嫁ですが、本当、毎回助けてもらっています・・・)
市内へ行ったついでに、大学時代の恩師の先生の研究室へ寄る。
卒業は8年前ですが、あの時のままのお姿で、ビックリ!!
「有働さんも、ちっとも変わらないじゃない~~!」
という言葉を真に受けつつ、しばし、話に花が咲きました。
同級生は、キャビンアテンダントになっていたり、教師になっていたり、ケーキ屋さんを始めていたり、
そうかぁ、私の同級生も皆、31歳かぁ。と当たり前のことに感心したりして。
そういえば、タレントのギター侍「はたようく」さんも、同じ大学の同級生ですよ、と先生に言ったら、
「えっ、知らなかったよ。」と驚いてらっしゃいました。「学部が違うからねぇ・・」と。
先生、今度はちゃんと手土産持参で参りますね!
その後、大学近くにある、行政書士法人ウィズネスの本店へ。
私も、ウィズネスの出資社員かつ、支店として活動しているにも関わらず、何と本店事務所へ訪れるのは、これで3回目!
夕方6時を過ぎていたのに、皆さん「カタカタ・・・」(←パソコンの音)と、熱心に仕事中でした。
私は、完璧!?な標準語で話していたのですが、
「有働センセ、かなり熊本弁ですよねぇ・・・」という渡邊センセのつっこみにめげず、月曜日に控えている交通事故相談の打ち合わせをしました。
全国から、有働にお電話を下さるお客様も、会話の随所に見られる『熊本弁』を、聞いて聞かぬフリをしてくださってるのかしら??
「変更届出書(事業年度終了)」を出し忘れると・・・
「変更届出書(事業年度終了)」の届出を怠ると、許可の更新ができないだけではなく、建設業法第50条の2で、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると記載されています。
更新申請だけの場合は、行政書士の報酬も低額で済むのですが、これら変更届が出ていない場合は、経営者の予想に反して、かなり報酬も高くなります。
それは、本来行うべきタイミングで届出がなされなかったことに起因するものです。
さらに、たとえば、許可を受けてから5年の間一度も「変更届出書(事業年度終了)」を出していなかった、役員変更があったが、それも一度も出していなかったなどとなると、更新申請の時期に同時にこれらの書類を大量に県庁に提出しなければならなくなり、場合によっては悪質な業者というようにとられて、法律で罰則が科されることがありますから、注意が必要です。
この点については、当事務所にご依頼をいただくと、貴社の決算終了後タイミングよくご案内を差し上げますので、うっかり忘れていたために罰則が科されるというリスクを回避することができます。
5年前に組合に相談して自分で申請書類を作成された方で、「変更届出書(事業年度終了)」や更新のご案内が届いていないというケースもあります。
ところで、更新も引き続き組合などの団体に相談して作成しようとする場合には、注意が必要です。なぜなら、これらの団体から、「そろそろ、「変更届出書(事業年度終了)」提出の期限が迫っていますよ。」などというアドバイスは入らないのが通常です。
さらに、「変更届出書(事業年度終了)」の作成となると専門的知識が必要になります。
この「変更届出書(事業年度終了)」は、建設業法上の財務諸表をつけることになっていますから、税理士さんが作成した税務申告書に添付している財務諸表を、この建設業法上の財務諸表に書き換えなければなりません。
そして、これらの財務諸表の科目や区分も法律改正によって変更がありますので、建設業会計のみならず、会計全般の知識が要求されるものです。
「変更届出書(事業年度終了)」に添付する財務諸表は、科目区分や勘定科目の表示が改正されています。
当事務所では、事業年度終了報告の未提出がないよう、貴社が決算を迎え、そろそろ税理士先生から決算書があがってくるというタイミングで、営業年度終了報告のご連絡をさせていただきますので、一度ご依頼をいただきますと、申請についてあれこれ気にせずに仕事に打ち込めるので貴社メリットになります。
※「変更届出書(事業年度終了)」は以前、「変更届出書(営業年度終了)」という名前の書類でしたが、会社法が施行されたのに合わせて書類名が変更されました。