農地法の申請の中でも、3条は農地転用、ではありません。
農地を農地のまま、譲渡譲受するための申請です。
(ちなみに、4条は自分が自分の農地を農地以外の目的で使いたい場合の申請。5条は自分以外の方に農地を売ったりし、農地以外の目的で使わせてあげたい場合の申請)
通の方は、3条?4条?あぁ、5条ね。とか、条で申請内容を表します。
今回、久しぶりの3条申請にかかっているのですが、農地をお持ちの方は農業者年金というものがあります。
保持農地の面積等が関わるので、売りたいとお考えの農地がある場合は、その農地を手ばなしても農業者年金に影響がないか、事前に農業委員会等にご相談されるのがいいと思います。
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メタンガス
今日は、温泉関連業者さん向けの「温泉法の改正」の説明会に行ってきました。
去年の渋谷区での温泉施設での爆破事故を受けて、改正になったようです。
それにしても、あの事故からもう1年以上経つんですね。超はやい!!
山鹿は温泉地なので、山鹿市だけで60名以上の参加がありました。でも、行政書士で行っていたのは、私だけだったかも。
書類自体は、そう難しいものではなかったので、ご自分の事業所で手続きをされる方が多いのかも・・・