メタンガス

今日は、温泉関連業者さん向けの「温泉法の改正」の説明会に行ってきました。

去年の渋谷区での温泉施設での爆破事故を受けて、改正になったようです。

それにしても、あの事故からもう1年以上経つんですね。超はやい!!

山鹿は温泉地なので、山鹿市だけで60名以上の参加がありました。でも、行政書士で行っていたのは、私だけだったかも。

書類自体は、そう難しいものではなかったので、ご自分の事業所で手続きをされる方が多いのかも・・・

登録分析機関で、メタンガスの濃度分析をする必要がありますが、その濃度が一定以下の場合は・・・

  • その分析結果報告書
  • 温泉の採取場所の写真
  • メタン濃度測定中の写真
  • 申請手数料 7400円
  • そして、「可燃性天然ガスの濃度についての確認申請書」

を県宛に(窓口は保健所)提出するようです。 この「確認申請書」を提出後「確認通知書」を受理すれば、メタンガスに対する安全対策をせずに、これまで通り温泉をくみ上げて利用できます。

この、「確認通知書の受理」までをH21年3月31日までにやっておくこと!が(熊本の場合)必要なようです。

ただし、メタンガスの濃度が規定以上だった場合は、この県知事の確認だけでは足りず、設備等の措置など、その他の措置をしなければ、温泉を使えないことになります。

現在、温泉の許可は、温泉を掘るところから始まって、下記のようないくつかの許可申請などが必要です。

  1. 掘削許可申請
  2. (必要な場合)増掘許可申請・動力装置許可申請(さらに深く掘ったり、ポンプを設置したりする場合)
  3. 温泉利用許可申請
  4. 温泉成分調査
  5. 営業許可

今回の、温泉法の改正に伴い、上記の2と3の間にもう1つ、

  • メタン濃度が規定より高い場合・・・・温泉の採取許可の申請
  • 〃     が  〃  低い場合・・・可燃性天然ガスの濃度の確認申請

が、加わるというわけです。

このメタンガス対策関連の申請は、温泉を利用している所はほとんどする必要があります。(自家用でも!!)

下記は県庁サイトからの引用です。ここ↓から、「可燃性天然ガスの濃度の確認申請書」もダウンロードできます。

http://www.pref.kumamoto.jp/health/onsen/index.html

温泉に付随する可燃性天然ガス(メタンガス)濃度確認申請について

 
はじめに
 平成19年6月に東京都渋谷区の温泉施設で発生した爆破事故を教訓に、温泉法の一部を改正する法律が平成19年11月30日に公布され、温泉に付随する可燃性天然ガスによる災害の防止を目的として、温泉の掘削や採取に際し、具体的な災害防止対策を義務付けるための諸手続きが設けられたところです。
法の施行について
 改正温泉法は平成20年10月1日から、温泉を採取(くみ上げる行為)しようとする場合は、可燃性天然ガスに係る安全対策を講じたうえで、知事の許可を受けなければならないこととなりました。
 ただし、温泉水に含まれる可燃性天然ガスの濃度が環境省が定める基準以下であることについて知事の確認を受けた場合は、採取許可を受けなくともよいこととされています。
 なお、当該濃度確認申請手続きについては、平成20年8月1日から施行されています。
対象源泉・対象者について
 温泉を現在くみ上げているところ、又はこれからくみ上げようとする全ての事業者(※)は、新たに「温泉採取許可」又は「可燃性天然ガスの濃度の確認」が必要となります。
 
 ※事業者とは、温泉のくみ上げを反復継続的に実施する全ての方のことであり、旅館や公衆浴場のように公共の浴用・飲用に供している場合の他、自家用での利用(マンションや分譲団地等での共同利用を含む。)や農業用、魚の養殖用、工業利用など他目的で温泉を反復継続的にくみ上げる方も対象となります。