経営業務の管理責任者・パート1

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       ◆建設業許可|経審ワンポイント◆
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〈事業者〉行政書士法人ウィズネス
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皆さんこんにちは!よい季節になりましたね。
隣のアパート建設の騒音も、秋風に乗って心地よく響いています。
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■ 建設業許可の新規申請 第一の要件 経営業務の管理責任者・パート1 
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今日は建設業許可の新規申請についてです。
新規で建設業許可申請を考える場合、建設業のどの業種で許可を得るにしても
必要な要件は5つあります。
(1)許可申請する建設業で5年以上の経営経験があること。
(2)各営業所ごとに専任の技術者がいること。
(3)財産的基礎、金銭的信用のあること。
(4)申請者、申請者の役員等、許可を受けようとする者が、
   成年被後見人・被保佐人等一定の欠格要件に該当しないこと。
(5)その他の欠格要件に該当しないこと。
本日は建設業許可申請の要件の1つ・・・(1)の経営業務の管理責任者
略して「経管者」について。
「経管者」の要件とは・・・
●法人では常勤の役員(取締役)
●個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人
この期間を証明するために、建設業許可をとっていた業者にいたのであれば
その業者の許可申請書類や経営事項審査書類の控え(副本)類
プラス登記事項証明書で証明可能。
(このパターンが一番理想で、一番早い!)
しかし、そんな案件あまり見かけません。逆にそうだった場合はラッキーです。
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■ 思ったほど残っていない 契約書・請求書の控え・・・
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わたくし、昨日、建設業許可の新規申請をお考えのお客様の所へ
初回ヒアリングに伺ったのですが、
この業者さんは、1年ほど前にお問い合わせをいただいていた先で、
お電話越しに、建設業の経営経験は10年ほどある(^^)が、
残っている書類に自信がない(><)とのことでした。
あらいざらい残っている書類を全て発掘(!)できたら、目を通させて
いただきますので、またお電話下さいと申し上げて電話を切ったのでした。
この方に関しては、個人事業を長くやっておられ、どこかの許可業者の
役員経験はなし。
こういった場合、契約書・請求書の控え・注文書と請け書・・・
などで経営経験(工事実績)を証明するしかありません。
残っていた、請求書の控え等を見せていただいたのですが、
思ったよりも少なくて、60か月分あるか微妙です。
まず、ほとんどの工事で契約書を作っておられない。
発注元に出した請求書の控えもとっていない・・・
つくづく思うのですが、「もったいない~~っ!!!」
10年も工事をして、経営経験を積んでこられているのに、
証明書類が残っていなければ、許可申請に関しては水の泡です。
これから建設業許可の新規申請をお考えの業者様は、ぜひ、
すべての書類を捨てずにとっておいてください。
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■ 「契約書」をきちんと毎回作る
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できれば、「契約書」をきちんと毎回作ることが大事です。
(作ってらっしゃらない業者様も多いのですが、
きちんと契約書を作成するよう建設業法で定められています)
契約書には通常、工事期間を記入しますので、例えば「土木業」であれば、
数ヶ月~半年ほどかかる工事も珍しくないと思います。
この契約書があれば、その期間分(工期が12ヶ月間だった場合は、12ヶ月間)が
一枚の契約書で証明できることになります!!
建設業のお客様をお持ちの行政書士さんは、今は許可申請をお考えでなくても、
「いつか、許可申請をする日のために、書類は全部とっておいて下さい」
と、声をかけてあげてくださいね!
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■ 次回予告
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 次回は「経管者」の要件を証明するための書類について
 もう少し詳しくお話ししていきます!
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■ 編集後記
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うちの庭で飼っている犬が、夜、ムダ吠えをして困っていました。
・・・散歩はしているのですが・・・一度、ご近所からの苦情もあり、
結構なストレスでした。
このことをかかりつけの獣医さんに相談したら、
布やケージで「周りを見えなくしてあげる」といい!とのこと。
周りが見えると、見える範囲は全て自分のテリトリーなので、その範囲内で
何か動くと吠えるらしいですね。
さっそく昨夜から、犬小屋に入れて戸を閉めて出られないようにしてみました。
結果は・・・なんと、半年以上悩まされていた夜鳴きがピタッとおさまりました!
これで、ご近所からの苦情にビクビクせず、ぐっすり眠れます^^
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