行政書士事務所の経理(自宅開業の場合)その2

前に、自宅兼事務所の経理は、経費の考え方が、税務署・税理士さんによってまちまちで、一概には言えない・・・
ということを書きました。
それで、そういうほかの人(税理士さん)がやれることは、税理士さんにお願いした方が、効率的ですよ!というコメントをいただいたんです。
たしかに、経理で悩む時間を他の集客などに当てられたら、税理士さんにお願いした方が、よいと思います。(それに金銭出費が伴うとしても!!)
ただ、開業してすぐは、業務もそうないし、売上げもたくさんではないので、税理士さんにお願いするのにはめちゃくちゃ気が引けます。
(私は今でもそうですが・・・)
・・・引けませんか!?
現在は、法人になったので、山鹿支店としての帳簿付けは自分でやりますが、最終的な月の締めは、本店の税理士さんにお任せしています。
とにかく、『餅は餅屋』!!
SATOさんからいただいたコメントで、
『自分だって、お客さんが自力で書類作成されたら商売あがったり・・』というのがありましたが、本当、そうですよねぇ。

行政書士事務所の経理(自宅開業の場合)その2」への5件のフィードバック

  1. こんにちは。
    私も偉そうなことは書きましたが、開業当時は自分で申告していましたし、手続き業務も自分でやっていました。
    費用対効果を考えての導入で十分だと思いますが、士業の場合は「ちょっとだけ持ち出しなら依頼」っていう姿勢でお互い手続き業務の研鑽をしていくのはどうだろうって考えます。
    やっぱりお金をいただいて手続き業務をすればそれだけ真剣に取り組め、自分の業務にも反映できますよね。そのチャンスをお互いに出しましょうって思います。生意気書いてスイマセンでした。

  2. これから開業される方へ
    この2年間で、記帳指導を30件あまりやっている私から一言アドバイス!
    開業時こそ専門家に頼るべき!
    最初から税理士に「お金」を払わずにアドバイスを受ける方法があります。
    開業届と同時に、税務署による税理士の記帳指導(無料。国家の予算で賄われます。)が受けられないか税務署に相談してみてください。
    多くは抽選により決まるようですが、運がよければ指導を受けられるかもしれません。
    基本的に白色申告者で3回、青色申告者で4回です。
    ただし、開業時から指導を受けるには確定申告の時期までに開業していることが必要かもしれません。
    通常、記帳指導は確定申告を行った方に対して案内されるようですので。
    税務調査の際にも話したんですが、開業費の処理とか減価償却資産の処理とかを考えた場合、開業時こそ専門家をうまく使うべきである、と考えます。
    なお、良心的な税理士であれば、開業したばかりの方から「ぼったくる」なんてことはしないでしょうから、少額の相談料は支払ってもやり方を教わるのはいいかもしれません。
    あと、いい本が出ていますので、そちらを参考にして自分でやっちゃう、という方法もあります。自信のある方にはお勧めです。

  3. こんばんは。
    れおたろうさんの書かれたとおり、良心的な税理士はボリません。

  4. こんばんは!墨田区の貧乏税理士くりおです。相互リンク依頼のメールを送らせていただきましたので、よろしくお願いします。
    くりおのお客さんも、個人事業主さん結構います。やっぱ、どこまで経費で、どこまでが家事費か、難しいですよね!(特に、車の減価償却、電話代、水道光熱費とか)
    確かに、税理士の報酬って安くはないと、思いますが、仮に個人事業主さんが、報酬5万円払っても、税理士に頼んで、税金が13万円(例えば、青色申告の65万円控除で)少なくなるんだったら、頼んだほうがいいと思います。でも、ボラれると、20万円ぐらい請求されることもあるのでは、と思いますが・・・。

  5. あらら、同業者の方がいっぱい(二人ですけど)ですね!
    相談料の件ですが、30分5000円として最大でも開業前に1.5時間、開業後に1.5時間、最初の申告時に1.5時間程度みればOKなんじゃないでしょうか。
    最初から青色申告事業者になれば、
    「青色申告特別控除」:65万円
    (貸借対照表を作成しない場合は10万円。最低税率の10%としても所得税が65,000円安くなり、市県民税(都区民税)最低税率5%や国民健康保険税(料)所得割への影響まで含めるとその効果はかなりのものがあります)以外に、
    「純損失の繰越」:青色申告の特典
    年度の赤字額を翌年以降3年間にわたって持ち越せますので、2年目以降に利益が出たときに過年度の赤字額と相殺して税金の支払額が少なくなるというメリットもあります。
    であと、
    記帳指導の際によく遭遇するのが開業前に事業の準備にかかった経費の領収証が保管してないことです。
    そういう費用を「開業費」といいますが、個人事業者の場合は繰延資産として開業後いつでも経費にできますので、利益調整に利用することができます。
    すなわち税金を安くすることができます。
    (開業費にできないものもありますので要注意)
    あと、国民年金の支払いが滞っている方に。
    国民年金料は過去2年分を支払うことができますが、支払った保険料は所得(=収入-経費)から控除されます。
    ということは年末に当期の利益を予想し、場合によっては支払い年金で調整するなんてこともアリです。
    私もそうですが、開業時はお金のかかることばかり、知恵を絞って無駄な税金を支払うことがないよう気をつけたいものですね。
    まだ他にもありますけど、ここらへんで。
    最後にウドウさんへ
    本社と支店ということは「本支店会計」なんでしょうね。
    本支店間の内部取引や債権債務等は相殺して決算書を作るヤツ(日商2級レベル)。
    楽しそうですね。
    残念ながら私の関与先にはそういうところはありません。

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