熊本県の場合は、持ち家じゃなくても、貸主の許可があれば行政書士登録できます。
他県では、例えば公共住宅(団地)などは、依頼者(お客さんの)プライバシーの問題があるので、登録できないところもあるようです。
では、貸主に行政書士事務所として使用していいかの許可をもらってから、何か書類を出さなければいけないのか?
と思っていたのですが、熊本県行政書士会では、特にそれについての提出書類はありませんでした。
熊本県の場合は、持ち家じゃなくても、貸主の許可があれば行政書士登録できます。
他県では、例えば公共住宅(団地)などは、依頼者(お客さんの)プライバシーの問題があるので、登録できないところもあるようです。
では、貸主に行政書士事務所として使用していいかの許可をもらってから、何か書類を出さなければいけないのか?
と思っていたのですが、熊本県行政書士会では、特にそれについての提出書類はありませんでした。