建設業で官公庁の工事を落札したら、保証金なるものを納めなければ
本契約を交わせません。
私の市では、落札代金の10分の1の金額を納めます。
普通は現金で納めるのですが(後で戻してもらえますが)現金が準備できない場合はどうなるでしょう?・・・契約できない??
こんな時は、建設業協会と併設して、保証協会なる会社があるのですが、
そこに保証料を払って『請負契約の保証』をしてもらうことができます。
普通は、工事代金の前払い制度『前渡金』(ぜんときん)の保証も一緒にお願いします。
『前渡金』は、工事の3~4割の金額を、契約後に前払いしてもらえます。
賃金の支払いや、材料仕入れの支払いに充てるためです。
各自治体で取り扱いが異なりますので、利用したい場合は『建設業協会』や『建設業保証協会』、各官公庁へ問い合わせると教えてくれます!
初回の建設業保証協会の利用時には、2回目以降よりも
保証審査などに若干時間が多くかかりますので、落札したらできるだけ早く手続きをした方がベターです。