建設業の許可を取っている方は、ご存知の方も多いと思いますが、
更新申請の前には、変更届をもれなく届け出る必要があります!
更新申請を受けるためには、毎決算期終了後4ヶ月以内に提出する建設業法上の「変更届出書(事業年度終了)」(税理士さんが作成する税務申告書とは別物です)の提出や、その他届出が必要とされている事項に変更がある場合には変更届を先に出していることが前提となります。
つまり、これら変更届が提出されていない場合は、更新申請を受け付けてもらえないことになっています。
「変更届出書(事業年度終了)」を含む各種変更届は、法定の期限が決められており、本来はその期限内に届出をする必要があります。
私が新しく関与した建設業者さんのなかでも、毎年提出が義務付けられている「変更届出書(事業年度終了)」が何年も提出されていない業者さんがおられます。
しかし、「変更届出書(事業年度終了)」は、建設業法第11条の2により決算終了後4ヶ月以内に提出することが義務づけられているのです。
行政書士が関与している場合は、このようなことはほとんど発生しないのですが、組合などでお世話になった業者さんには、親身になって誰もアドバイスしてくれないため、何年も提出されていないといったことになるようです。
ちなみに、この「変更届出書(事業年度終了)」の届出を怠ると、許可の更新ができないだけではなく、建設業法第50条の2で、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると記載されています。