行政書士の業務の1つに『車庫証明』がありますが、このブログに
『法人 車庫証明』という言葉で検索して訪れたかたがいらっしゃるので、もう少し、間違いやすい点について書きたいと思います。
車庫証明の申請書(正式には「自動車保管場所証明申請書」です)は、中身はほとんど全国統一なのですが、
県によっては、多少、見栄え(見た目)が違うことがありますし、県警ホームページから申請書がダウンロードできるところもあります。
(たいてい、警察署窓口でもらえます)
今回私がてこずったのが、法人の車庫証明申請での、
『保管場所使用承諾証明書』です。
今回私が使った上記の用紙は、佐賀県のものだったのですが、この書類中の「保管場所の使用者」のところの注意書きに
※自動車の使用の本拠の位置欄と同じです・・・
とあったので、素直にそれを記入したところ・・・はねられました。
法人の車庫証明の場合、特に、
申請者が本店、車庫の使用者が支店・・・ということが多く、この場合は、
『保管場所使用承諾証明書』の「保管場所の使用者」には、
必ず、申請者の住所・氏名(会社名)を記入しなければなりません。
文字だけ見ると、車庫を使うことになる「支店名」を記入したくなりませんか?
注意書きがあっても惑わされてはなりません(笑)
私のように、車庫証明に丸一日使ってしまわぬよう、必ず警察窓口の交通安全課の方に、聞きながら記入しましょう!
今回私は、片道1時間の距離を2往復したお陰で、身を持って覚えました♪
失敗もやってみなけりゃ覚えない!
(お客さんに迷惑をかけないことが前提ですが・・・(^^ゞ)
PS:ちなみに・・・
このブログに訪れた方が、何という言葉で検索して来られたのか・・・
それは、このブログの一番右下に出ています。
思いがけないキーワードがあったりして、密かに面白い!!