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経営事項審査で注意すべき点

以前、経営事項審査についてコメントで質問をいただいた、私が思う、経営事項審査で注意すべき点・・・を再度アップします。

・・・といっても、まだまだ未熟者な私が、うっすらと、「こうだろうな」と思っているに過ぎないので、先輩方、そうじゃないぞ!というコメントがありましたら、よろしくお願いします^^

経審は、審査基準日(=経審審査日当日の直前の決算日)の時点では許可がなくても、審査日(=申請日)までに許可通知書が届いていれば受審できます。

経営事項審査で、特に注意すべき点・・・数字の整合性でしょうか・・・

担当官が見られるところは、何度か受審するうちにだんだん分かってくるのですが、決算書や事業年度終了変更届の売上高と、経審書類の完成工事高が、きちんと業種別に整合性が取れているのか・・・とか、こっちとあっちの数字がきちんと合っているか・・・とか、

手引きにある書類・証明書類等がすべて揃っているか・・・とか、

担当官の方も、「経審の手引き」を片手に審査されますので、「経審の手引き」を熟読して、それでも分からない点は即「県庁の建設係」に電話して聞くと、大丈夫と思います。

でも、実際に書類を書いてみると、次々に疑問点が沸いてきて、何度も県庁に電話するのが恥ずかしくなってくるのですが、聞いた方が早いです。
(最初はなかなか聞けません・・・聞くのだって勇気がいるもんですね。でも、慣れます^^)

「行政書士の○○ですが、~~についてお伺いさせてください」というと、熊本県の場合はとても気さくに回等いただけます。

しかし、かくいう私は未だに小さいミスを連発しています。
添付すべき納税証明書が間違っていたり、持参書類を1つ忘れていたり・・・

一度やったミスは2回目はやらないので、少しずつ成長していると思います(お客様には申し訳ないことばかりですが><)

経営事項審査は、都道府県で対応が違う部分が大きいと思うので、不明な点はやっぱり、地域の行政書士さんや県庁に聞くのが一番だと思います!

少し古い資料ですが、日行連の農林建設部が作成している「経審チェックリスト」というのがあります。参考になるかもしれません。↓

経審チェックリスト

Comments:4

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行政書士試験情報管理人じん 2008年6月15日 23:24

はじめまして。私は、「行政書士試験情報」(http://www.jyouhousite.com/siken/gyosei/index.html)管理人のじん(いわゆるハンドルネームを名乗ることをご容赦下さい)と申します。

早速ですが、貴サイト様にて当サイトと相互リンクさせていただきたく、お願い申し上げます。
突然のお願いで失礼かと思いましたが、どうかお許しくださいませ。
貴サイト様へのリンク設置URLは、http://www.jyouhousite.com/siken/gyosei/link/index.htmlです。

万が一、リンクについて、差し障りや、お気づきの点などございましたら、ご意見お寄せくださいませ。適切に対処いたします。
この場を借りて失礼しました。
では、失礼いたします。
(特に問題等なければ、返信は不要でございます)

ひなぱぱ 2008年6月16日 10:56

おはようございます。有働先生、私の為にありがとうございます。
初仕事で、とび・土工・コンクリート工事の建設許可を申請して結果待ちです。その後の経審。入札も依頼されて焦っています。うまくできるかどうか?経審の手引きも見てますが、難易度が高く感じます。19年度決算で5月申請しましたので決算変更は不要ですよね。あと売上げの中身が色んな工事や物販がまじってて、これでいいのか疑問です。税理士が全部ひとつの項目の売上げにしてるのでこれも疑問です。しかしがんばります^^

有働 綾 Author Profile Page 2008年6月16日 23:29

じんさま

相互リンクのお申し出ありがとうございます!こちらからもリンクさせていただきます。
これからもどうぞよろしくお願いいたします♪

有働 綾 Author Profile Page 2008年6月16日 23:39

ひなぱぱ様

私も経審が初仕事だったので、当初は(結果通知書がお客様の所へ届くまでずっと!)焦りっぱなしでした^^
>19年度決算で5月申請しましたので決算変更は不要ですよね。
そうですよね。

何業種か許可があっても、まとめて帳簿につけてあることが多いので、困りますよね~
先輩行政書士さんが、いい面もあるけどね・・・とおっしゃっていました。
(配分する時に、ある程度自由が利くということかなぁ~)

売上を工事経歴(工事台帳・請求書・契約書等)から拾い上げて、業種ごとに分けて、残りの不明な分は、その他工事へ持っていく・・・

100万円以下の工事は契約書等の経審時持参が不要ですから、その業種の雑工事へ入れて、物販の分は兼業売上へ・・・ですかね。

私のお客様は、経審受審業種が少ない方がほとんどですが、多い場合は大変ですね!
頑張ってください☆

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